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改修後の窓が、省エネ基準に規定された断熱性能に適して実施された、いずれかのリフォームが対象となります。
ただし、使用する建材は住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となります。
●ガラス交換 ●内窓の設置 ●外窓の交換


改修後の外壁、屋根・天井又は床の部位ごとに、一定の量の断熱材を用いたリフォームが対象となります。
ただし、使用する建材は、住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となります。
※JISA9504、JISA9511、JISA9521、JISA9526、JISA9523、JISA5905に適合している認証を受けていること、それと同等の性能を有することが証明されていることなどが要件となります。


1または2の改修工事と一体的に行うバリアフリー改修工事を対象とします。
■手すりの設置
「風呂」、「便所」、「洗面所」、「風呂、便所、洗面所以外の居室」、「廊下・階段」への手すりの設置
■段差解消
「屋外に面する出入り口(玄関・勝手口等)」、「風呂」、「屋内 (風呂を除く)」における段差解消
■廊下幅等の拡張
「通路の幅」「出入り口の幅」の拡張


平成23年1月以降にポイント対象工事を含む工事全体に着手し、1)窓の断熱リフォームまたは、2)外壁、屋根・天井又は床の断熱リフォームと一体的に行う太陽熱利用システムの設置工事を対象とします。
ただし、太陽熱利用システムは、一定の集熱性能等が確認された強制循環型のもの※で、住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象 となります。


平成23年1月以降にポイント対象工事を含む工事全体に着手し、1)窓の断熱リフォームまたは、2)外壁、屋根・天井又は床の断熱リフォームと一体的に行う節水型トイレの設置工事を対象とします。
ただし、使用する節水型トイレは、一定の洗浄性能等が確認されたもので住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となります。
※JIS A 5207及びJIS A 5207改正原案(平成22年11月12日公告)に規定する「節水Ⅱ形大便器」の性能と同等以上の性能を有することが確認できることが要件となります。


平成23年1月以降にポイント対象工事を含む工事全体に着手し、1)窓の断熱リフォームまたは、2)外壁、屋根・天井又は床の断熱リフォームの改修工事と一体的に行う高断熱浴槽の設置工事を対象とします。
ただし、使用する高断熱浴槽は、一定の保温性能等が確認されたもので住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となります。
※JISA5532又はJISA5532改正原案(平成22年11月12日公告)に規定する「高断熱浴槽」と同等以上の性能を有することが確認できることが要件となります。

